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当事務所は会社設立専門の税理士事務所です。
設立手続きはもちろんのこと、経営戦略や、資産運用コンサルティングから企業を成功へと導きます。
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竹内会計事務所では、個人事業主様向けに、確定申告、年末調整のサービスを行っております。
お気軽にご相談ください。
Q.資本金1円で株式会社が設立できるって本当ですか?
A.資本金1円からでも株式会社を設立することが可能です。
今までは、株式会社は1000万円、有限会社は300万円の資本金がないと会社を設立することができませんでした。(特例を除いて)
しかし、新会社法(2006年5月1日~)では、最低資本金規制が廃止されましたので、資本金1円から株式会社の設立も可能となりました。
但し、資本金制度そのものがなくなるわけではありません。
資本金とは、会社の財産や責任を示す重要な指数です。会社の事業規模をあらわす目安や、会社の信用を表す目安になることがあります。
資本金は、会社が設立された後は、運転資金や経費として使って良いお金です。
(保険や供託金のようなものではなく、資本金は使っていいお金です)
会社設立の際の資本金の金額の目安は、『会社を設立して3ヶ月くらいの運転資金』を資本金として用意したほうがよいでしょう。
Q.取締役1人で株式会社が設立できるって本当ですか?
A.新会社法の下(2006年5月1日~)では、取締役1名からでも株式会社を設立することが可能です。
今までは、株式会社を設立するためには、取締役3名以上・監査役1名以上 合計4名の人が必要でした。
しかし、新会社法(2006年5月1日~)では、最低人数の規制がなくなりましたので、取締役1名だけで株式会社を設立することが可能になりました。
人数併せの名義だけの取締役や監査役をおく必要はありません。
新会社法の下(2006年5月1日~)では、会社の規模や実態に合わせ柔軟に会社運営をすることが可能です。
Q.有限会社は作れないって本当ですか?
A.新会社法が施行(2006年5月1日~)されると有限会社を設立することはできなくなります。
しかし、今ある有限会社は、特例有限会社という形で、そのまま有限会社を名乗って存続することが可能です。
また、新会社法施行後(2006年5月1日~)に有限会社から株式会社への組織変更をすることもできます。
尚、現在ある有限会社は、新会社法の施行(2006年5月1日~)により自動的に特例有限会社に移行されることになりますので、特例有限会社となるための手続などは特に必要ありません。また存続期間の制限もありませんので、いつまでも特例有限会社として存続することが可能です。
特例有限会社は、従来の有限会社どおり、有限会社の商号をそのまま使用することが認められ、公告の義務や役員の任期の定めはありません。
Q.LLC(合同会社)ってなんですか?
A.新会社法の施行(2006.5.1~)により新しく加わった法人形態です。
株式会社は「お金(出資金額)」の論理で動く会社形態なのに対し、合同会社(日本版LLC)は「人(の能力)」を中心に考え運営される会社です。
設備投資(=お金が必要)こそが利益を生み出す源泉となるようなビジネスであれば株式会社。人の持つ能力・ノウハウ・知識こそが利益を生み出す源泉となるビジネスであれば合同会社(LLC)が向いているといえるでしょう。
A.資本金1円からでも株式会社を設立することが可能です。
今までは、株式会社は1000万円、有限会社は300万円の資本金がないと会社を設立することができませんでした。(特例を除いて)
しかし、新会社法(2006年5月1日~)では、最低資本金規制が廃止されましたので、資本金1円から株式会社の設立も可能となりました。
但し、資本金制度そのものがなくなるわけではありません。
資本金とは、会社の財産や責任を示す重要な指数です。会社の事業規模をあらわす目安や、会社の信用を表す目安になることがあります。
資本金は、会社が設立された後は、運転資金や経費として使って良いお金です。
(保険や供託金のようなものではなく、資本金は使っていいお金です)
会社設立の際の資本金の金額の目安は、『会社を設立して3ヶ月くらいの運転資金』を資本金として用意したほうがよいでしょう。
Q.取締役1人で株式会社が設立できるって本当ですか?
A.新会社法の下(2006年5月1日~)では、取締役1名からでも株式会社を設立することが可能です。
今までは、株式会社を設立するためには、取締役3名以上・監査役1名以上 合計4名の人が必要でした。
しかし、新会社法(2006年5月1日~)では、最低人数の規制がなくなりましたので、取締役1名だけで株式会社を設立することが可能になりました。
人数併せの名義だけの取締役や監査役をおく必要はありません。
新会社法の下(2006年5月1日~)では、会社の規模や実態に合わせ柔軟に会社運営をすることが可能です。
Q.有限会社は作れないって本当ですか?
A.新会社法が施行(2006年5月1日~)されると有限会社を設立することはできなくなります。
しかし、今ある有限会社は、特例有限会社という形で、そのまま有限会社を名乗って存続することが可能です。
また、新会社法施行後(2006年5月1日~)に有限会社から株式会社への組織変更をすることもできます。
尚、現在ある有限会社は、新会社法の施行(2006年5月1日~)により自動的に特例有限会社に移行されることになりますので、特例有限会社となるための手続などは特に必要ありません。また存続期間の制限もありませんので、いつまでも特例有限会社として存続することが可能です。
特例有限会社は、従来の有限会社どおり、有限会社の商号をそのまま使用することが認められ、公告の義務や役員の任期の定めはありません。
Q.LLC(合同会社)ってなんですか?
A.新会社法の施行(2006.5.1~)により新しく加わった法人形態です。
株式会社は「お金(出資金額)」の論理で動く会社形態なのに対し、合同会社(日本版LLC)は「人(の能力)」を中心に考え運営される会社です。
設備投資(=お金が必要)こそが利益を生み出す源泉となるようなビジネスであれば株式会社。人の持つ能力・ノウハウ・知識こそが利益を生み出す源泉となるビジネスであれば合同会社(LLC)が向いているといえるでしょう。























