●平成19年4月1日平成19年度改正税法が施行されました。http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei07/index.html●平成19年1月19日 平成19年度税制改正の要綱が発表されました。 http://www.mof.go.jp/seifuan19/zei001.pdf今回の改正では、減価償却で残存価額部分までの償却が可能になったり、住宅ローン控除を細く永く受けることが可能になったり、コンビニで納税が可能になったりと、多くの改正があります。中でも、昨年の税制改正で新設された、社長の給与所得控除額の損金不算入制度については厳しすぎたということで、適用条件を緩くする改正が加えられた点が注目されます。
●平成18年12月26日●平成18年4月1日平成18年度改正税法が施行されました。http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/index.html
●平成18年1月17日平成18年度税制改正の要綱が発表されました。http://www.mof.go.jp/seifuan18/zei001_a1.htmこの中で注目されるのが「同族会社の役員給与のうち給与所得控除額部分の損金不算入」です。これは、同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の100分の90以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しないというものです。ただし、当該同族会社の所得等の金額として計算される金額の直前3年以内に開始する各事業年度における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が100分の50以下である場合には、この措置は適用されません。早い話が、株式のほとんどを同族で保有している会社は、役員給与のうち一定額が損金にできなくなり法人税の支払いが増える場合があるということですので、早めに対策が必要となります。