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竹内会計事務所
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〒537-0024
大阪府大阪市東成区東小橋
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TEL:06-6972-3001
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新会社法で有限会社は株式会社になるけれど…
今年施行予定の新会社法下では,有限会社法が廃止されます。現在の有限会社は,そのまま有限会社の商号を使い続けることもできますし,株式会社に名称変更することもできます。しかし株式会社に名称変更しても,通常の株式会社とは違い@取締役会や会計参与などを設置できない,A合併の存続会社や会社分割の承継会社になれない,A株式交換・株式移転ができない,等の制限がありますので注意が必要です。
有限会社のままにしておけば,決算公告の義務も無く,役員任期に制限がないので登記費用が節約できます。有限会社の設立が可能なのはあと数ヶ月です。
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