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個人事業主さまへ

確定申告

申告書が必要な方の主な要件です。

所得税
給与所得がある方
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超えている方
  • 給与を1か所から受けており、各所得金額(給与所得、退職所得以外)の合計額が20万円を超えている方
  • 給与を2か所以上から受けており、年末調整をしなかった給与の収入金額と、各所得金額(給与所得、退職所得以外)との合計額が20万円を超えている方
    ※給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除意外)を差し引いた金額が150万円以下、さらに各所得金額(給与所得、退職所得以外)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要となります。
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
  • 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
  • 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
公的年金等に関わる雑所得のみの方

公的年金に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方

退職所得がある方

退職所得は、一般的に、退職金の支払いの際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収で所得税の課税は済まされます。
しかし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告が必要になります。

それ以外の方

各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額に税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要になります。

消費税
消費税のイメージ
平成20年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方
平成20年分の税売上高が1,000万以下の事業者で、平成21年12月末までに消費税課税事業選択届出書を提出されている方
贈与税

以下の要件に当てはまる方は、贈与税の申告が必要です。

平成22年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方
配偶者控除の特例(配偶者控除額2,000万円)を適用する財産の贈与を受けた方
相続時精算課税制度(特別控除額2,500万円)を適用する財産の贈与を受けた方
住宅取得等資金の非課税制度(住宅資金非課税限度額 1,500万円又は500万円)を適用する財産の贈与を受けた方

年末調整

年末調整の目的
年末調整の目的のイメージ

年末調整とは、給与の支払者が、扶養控除等申告書を提出している給与の支払いを受ける者の年税額を精算する為の手続きです。

なぜこの精算が必要なのかというと、毎月の給料から徴収される所得税額が

1.年間の給与に変動がないことを前提として作られている
2.その年中に扶養親族の変動があっても、 その時点からしか修正が行われない
3.配偶者特別控除等※の支払いをしている場合、社会保険料控除等は、年末調整でないとできない

※生命保険料控除、地震保険料控除、国民健康保険料・国民年金保険料など

…とされているためです。

年末調整の時期

年末調整は、その年最後に給与又は賞与を支払う際に行います。
そのため、会社によっては、給料で年末調整を行う場合も、賞与で年末調整を行う場合もあります。
この場合に対象となるのは、あくまでその年中に支払われた給与です。

年末調整の対象となる人

年末調整の対象者は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、かつその年最後の給料支払い時に在籍している人です。

竹内会計事務所では、個人事業主様向けに、確定申告、年末調整のサービスを行っております。
お気軽にご相談ください。